令和2年分 【排出事業者様用主な法改正】

「マニフェスト制度の強化」について

マニフェスト制度が強化されます

1.罰則について

現行→6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

改正後→1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法27条の2)

 

2.多量排出事業者について

特定の事業者(前(〃)年度の産業廃棄物排出量が1000tまたは特管廃棄物排出量が50tを超える事業者)

は電子マニフェストの使用を義務付けられます。(法12条の5第1項)

 

2.PCB廃棄物について

PCB廃棄物の分析とPCB廃棄物、汚染物の判断基準について指針が通知されました。

・塗膜くずに代表される、PCB含有廃棄物のうち、その含有量が0.5㎎/kg以下の廃棄物は

PCB汚染物に該当しないものとする。

その他詳細は下記をクリックしてください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

PCB含有の可能性がある塗膜サンプリングについて(環境省)

PCB汚染物の判断基準について(環境省)

 

 

3.その他詳細

下記の資料をご参照ください。

改正廃掃法の概要(令和2年)