大気汚染防止法一部改正
◎石綿の飛散防止対策の強化を目的
- 届出義務者の変更
従前⇒工事の施工者が届出を行う(着工14日前までに)
改正後⇒工事の発注者もしくは自主施工者が届出を行う(着工14日前までに) - 解体等工事の事前調査及び説明の義務化
工事受注者は石綿使用の有無について事前調査し、発注者へ結果を書面で説明の上、その結果等を工事場所へ掲示する - 作業基準の改正
作業場及び前室を負圧に保つこと、集塵・排気装置が正常に稼働することを使用する場所で確認すること。
県外産業廃棄物について(千葉県)
従前(平成25年4月)⇒中間処分する場合の事前届出制を廃止
中間処理業者から毎月の実績報告を受けることにした
改正(平成26年4月)⇒中間処理業者から受ける実績報告を3ヶ月に1回の頻度に変更
※報告はそれぞれ四半期の翌々月の15日までに行うこととし、年度集計分には
種類別の処分実績量も報告します。
廃棄物の「竹」の取り扱い
従前⇒どのような場合も一般廃棄物として取り扱う。
改正後⇒「木」と同様に産業廃棄物または一般廃棄物として取り扱う。
※ただし、業種指定アリ
◎参考資料(業種指定の木くず)
- 建設業(工作物の新築、改築または除去に係わるもの)
- 木材または木製品の製造業(家具製造業を含む)
- パルプ製造業
- 輸入木材の卸売業、物品賃貸業
- 貨物流通の為に使用したパレット、梱包用木材
- PCBが塗布され、または染み込んだもの
以上6種類が産業廃棄物として取り扱われます。この6種類の事業活動に
伴って生じた竹は産業廃棄物として取り扱うことができます。
建築物の解体時における残置物の取り扱いについて
- 残置物は解体物とは異なります。よって、その処理責任は所有者等にあります。
- 残置物はその排出状況や性状により一般廃棄物になる場合と産業廃棄物になる場合があります。
- 残置物が一般廃である場合、処理受託者は一般廃棄物処理業の許可が必要となります。