マニフェスト

記載事項

産業廃棄物を排出し、処分するためにはその証拠となる「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」の発行が必要となります。(法12条の3)
ここでは、その「マニフェスト」の記載事項を説明します。(表1、図1)

【ポイント】マニフェストには、排出者、運搬受託者、処分受託者等事業者は、それぞれに応じて、法に定める事項について記載しなければならない。

記載事項 表1

事業者 記載事項 図1の対応欄
排出者 ①産業廃棄物の種類及び数量 ⑥、⑦ 法12条の3
②運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び住所 ⑮、⑯ 規則8条の21
③管理票の交付年月日及び交付番号
④受託者の氏名、名称及び住所
⑤産業廃棄物を排出した事業所の名称及び所在地
⑥管理票の交付を担当した者の氏名
⑦運搬先の事業所の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が積替・保管を行なう場合には、その積替・保管場所の所在地
⑧産業廃棄物の荷姿
⑨当該産業廃棄物に係る最終処分を行なう場所の所在地
⑩中間処理業にあっては、交付又は回付された管理票を交付した者の氏名又は名称及び交付番号
⑪管理票の様式は、様式第2号の6によるものとする
運搬受託者 ⑫受託者の氏名又は名称及び運搬担当者の氏名 規則8条の22
⑬運搬を終了した年月日
⑭積替・保管の場所で産業廃棄物に混入しているもの(有償で譲渡できるもの)の拾集を行った場合は拾集量
処分受託者 ⑮受託者の氏名又は名称及び処分担当者の氏名 規則8条の24
⑯処分を終了した年月日 Ⅲ、Ⅳ
⑰当該処分が最終処分である場合にあっては、最終処分を行った場所の所在地

【解説】

  • 図内に記されている数字(①~Ⅷ)は、表1の対応欄に該当する。
  • 排出者は①~⑱とⅥ、Ⅶ、Ⅷの21箇所に必要事項を記入する。
  • 尚、②、③、⑥、⑨、⑩、⑪、⑫、Ⅵ~Ⅷは、省令様式第2号の6に比較して追加された項目、⑮、⑰はマニフェスト記入改正後の記入例である。
  • 直行用マニフェストはA、B1、B2、C1、C2、D、E票の7枚綴りで構成される。

図1 直行用マニフェスト例

図1 直行用マニフェスト例

マニフェスト伝票の流れ

マニフェスト伝票の流れ

【用語解説】

  • 交付 → 排出事業者がマニフェストを起票し、発行すること。
  • 回付 → 収運受託者がマニフェストを処分受託者に渡すこと。
  • 送付 → 運搬受託者が運搬終了後に、また、処分受託者が処分終了後に排出事業者や運搬受託者それぞれに所定のマニフェストを戻すこと。

※電子マニフェストシステムについてはこちらをご参照ください。
http://jwnet.or.jp/jwnet/about/structure/index.html