特別管理産業廃棄物の判定基準について
主な改正内容
◎特別管理産業廃棄物の判定基準について以下の物質の基準に変更がありました。
特定有害廃棄物について
①カドミウム又はその化合物を含む燃え殻、ばいじん、鉱さい、汚泥
②カドミウム又はその化合物を含む廃棄物を処分するために処理したものであって廃酸又は廃アルカリ以外のもの
【旧基準値⇒新基準値】
0.3mg/L⇒0.09mg/L(溶出濃度)
③カドミウム又はその化合物を含む廃酸、廃アルカリ
【旧基準値⇒新基準値】
1mg/L⇒0.3mg/L(含有濃度)
④トリクロロエチレンを含む汚泥
⑤トリクロロエチレンを含む廃棄物を処分するために処理したものであって、廃酸又は廃アルカリ以外のもの
【旧基準値⇒新基準値】
0.3mg/L⇒0.1mg/L(溶出濃度)
⑥トリクロロエチレンを含む廃酸、廃アルカリ
【旧基準値⇒新基準値】
3mg/L⇒1mg/L(含有濃度)
廃水銀等について
◎平成28年4月1日から「廃水銀等」が特別管理産業廃棄物に指定されました。
【概要】
・※特定の施設において生じた廃水銀等
・水銀もしくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が
産業廃棄物となった物から回収した総水銀
・廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)
※特定施設については以下のPDFをご参照ください。
【該当するもの】
・水銀原体に近いもの、すなわち単体、化合物として存在している有機水銀、無機水銀
・試薬として販売されているもの。ただし、分析用標準液等、元から希釈され原体に近いとは言い難い
ものは除きます。
【該当しないもの】
・蛍光灯…ガラス、コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、金属くずの混合物として取扱
・水銀含有ばいじん…特管ばいじんとして取扱
・水銀含有廃液…特管廃酸もしくは特管廃アルカリとして取扱
・その他、体温計、血圧計、温度計、乾電池、水銀灯等…産業廃棄物(事業活動を伴う場合)として取扱