みなさん、こんにちは!(^^)
今回は「業種指定産業廃棄物」についてです!
…その前に前回お話しました、「産業廃棄物とは何か」について覚えてらっしゃいますか??
忘れている方もいらっしゃるかもしれないのでもう一度おさらいを!
…いかがですか?思い出されましたか?(^^ゞ
さて、本題に入ります。
産業廃棄物は全部で20種類に分けられます。
すなわち、
①燃え殻、②汚泥、③廃油、④廃酸、⑤廃アルカリ、⑥廃プラスチック類、⑦ゴムくず、⑧金属くず、
⑨ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、➉鉱さい、⑪がれき類、⑫ばいじん
⓭紙くず、⓮木くず、⓯繊維くず、⓰動植物性残さ、⓱動物固形不要物、⓲動物のふん尿、⓳動物の死体、
⑳以上の産業廃棄物を処理したもので上記に該当しないもの(13号廃棄物)
です。
この中で、①~⑫は「あらゆる事業活動に伴うもの」がすべて産業廃棄物となり、
⓭~⓳は「特定の事業に伴うもの」のみが産業廃棄物となります。
この、⓭~⓳の「特定の事業に伴うもの」というのが「業種指定」に該当するのです。
…ややこしいですね(´・ω・`)
それぞれの「業種指定」を見ていきましょう。
定義については法に記載されているのですが、かなり細かくわかりにくいので、簡単にまとめてみました!
◎「業種指定廃棄物」一覧
※共通業種
①【建設業】(工作物の新築、改築又は除去によって生じたもの)に係るもの
「紙くず」、「木くず」(おが屑、パレット等を含む)、「繊維くず」
②【食料品製造業】【医薬品製造業及び香料製造業】から生ずる固形状の不要物
「動植物性残さ」
③【と畜場】【食鳥処理場】において処理した獣畜、食鳥に係る固形状の不要物
「動物系固形不要物」
④【畜産農業】から排出される動物のふん尿、死体
「動物のふん尿」「動物の死体」
※その他詳細
「紙くず」…【パルプ製造業】【製紙業】【紙加工品製造業】【新聞業】【出版業】【製本業】
【印刷物加工業】
「木くず」…【木材・木製品製造業(家具製造業含む)】【パルプ製造業】【輸入木材卸売業及び物品賃貸業】
【貨物の流通の為に使用したパレット】⇒パレットについては業種指定なし
「繊維くず」…【衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維工業】⇒木綿くずや羊毛くず等の天然繊維くず
以上です。
かなり細かい規定ですが、よくよく見ると直接その物品を取り扱っている業種が指定廃棄物となっていることが
わかります。
例えば、倉庫会社に保管されている「合成繊維のセーター」を廃棄する場合は、
上に挙げている業種指定に該当しない為、「繊維くず」ではなく、「廃プラスチック類」で処理されます。
また、ファストフード店から排出される「ジュースの紙コップ」を廃棄する場合は、
上に挙げている業種指定に該当しないので、「一般廃棄物」として処理されます。
難しいですね!業種指定については改訂されることもあるので、不明であればいつでもご連絡ください!
それでは今回のまとめです!
★今回のまとめ
1.業種指定廃棄物は「紙くず」「木くず」「繊維くず」「動植物性残さ」「動物固形不要物、ふん尿、死体」の7種類!
2.業種指定廃棄物か否かはそれぞれの業種と直接取扱が有るか否かを確認する!