みなさん、こんにちは!
今回は前回の特管の説明の時に紹介した、「帳簿」と排出事業者に義務付けられた報告事項についてです!
ここでいう「帳簿」とは、一般的にいう財務的帳簿のことではなく、
廃棄物をどれだけ排出・処理を行ったかを管理する帳簿を意味します。
さて、その「帳簿」を記載保存しなければならない対象者は大きく分けて4つあります。
すなわち、
①特別管理産業廃棄物を生ずる事業者(法第12条の2第14項)
②特別管理産業廃棄物収集運搬業者・特別管理産業廃棄物処分業者(法第14条の4第18項)
③産業廃棄物収集運搬業者・産業廃棄物処分業者(法第14条第17項)
④事業活動に伴って生ずる産業廃棄物を処理するために、産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の 産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者および産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分 又は再生を行う事業者(法第12条第13項、令第6条の4)
の4者です。
④については長いので、簡単にいうと、
「規模の大小は関係なく、焼却施設を所有している排出業者、産業廃棄物を自ら処分を行う事業者」が該当するということです。
次は帳簿についての注意事項です。
1.帳場は事業場ごとに備え、毎月末までに前月中における内容の記載を終了すること。
2.帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後は事業場ごとに5年間保管すること。
3.産業廃棄物管理票(マニフェスト)を時系列的に保存し、廃棄物の適正管理に努めること。
このあたりが帳簿についての重要事項となります。
詳細は下の★をご参考ください!
つづいて定期報告事項についてです。
定期報告が必要な対象は大きく分けて3つあります。
すなわち、
①多量排出事業者(前年度に普通産廃を1000t以上発生、又は特管を50t以上発生した事業場を設置する事業者)
②前年度中に産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付を実施した事業者(電子マニフェスト制度利用者は不要)
③PCB廃棄物を保管している事業者、高濃度PCB使用製品を所有する事業者及びPCB廃棄物を処分する事業者
です。
まずは①②についてです。
【定期報告の提出物】
・「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」→前年度1年間のマニフェスト交付状況
多量排出事業者についてはさらに、
・産業廃棄物処理に関する計画(処理計画書)
・前年度の実施状況(処理計画書実施状況報告書)
の2点の提出が求められます。
報告期限は双方とも毎年度6月30日までとなっております。
③のPCBについては少し変わります。
【定期報告の提出物】
・「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」
→前年度1年間の保管、処分状況を記載した届出書。所有業者用と処分業者用があります。
【必要添付処理】
・保管状況写真
・マニフェストE票の写し(処分時)
・特別管理産業廃棄物管理責任者講習会の修了証
これも報告期限は毎年度6月30日となっております。
今回はかなり複雑でしたが、大変大事なことなので忘れないようにしましょう!
帳簿を記載、保管しなかった場合は罰則が適用されます!(虚偽記載も該当)
★今回のまとめ
①帳簿は事業場ごとに1年間で締め、5年間保管する!
②帳簿作成対象者は特管を発生する事業者、焼却施設を所有する事業者、廃棄物処理業者!
③定期報告はマニフェストを1枚でも発行したら毎年度6月30日までに行うこと!
④PCB等を保管している場合は処理をしない場合も毎年保管状況報告書を提出しなればならない!
⑤多量排出事業者は「処理計画書」及び「処理計画書実施状況報告書」の提出も義務付けられる!