こんにちは!
今回は再び特管についてです。
前回は特管産廃の大まかな定義を紹介しました。
特に
1.特管とは、爆発性や毒性及び感染性を持ち、生活環境に被害を生ずるおそれがある廃棄物のこと!
2.特管年間50t以上排出する業者は多量排出業者となる!
3.特管産廃を排出する業者は特管管理責任者を置き、帳簿を備えなければならない!
等を重要事項として説明しました。
今回は前回説明しきれなかった、「特定有害廃棄物」について書こうと思います。
「特定有害廃棄物」とは、特管の中でも特に水銀等の有害物質の含有量や溶出濃度が環境省令で
定める基準に適合しない廃棄物のことを指します。
詳細は以下をご参考ください。
上記のように、特定有害産廃は判定基準が設けられ、
その有害性、危険性から特に取扱について厳重に規定がされています。
特にPCBと水銀については細かい規定がありますので、今回はその一部を紹介したいと思います。
①PCB廃棄物等の報告事項について
【対象者】…PCB廃棄物を保管している事業者
高濃度PCB使用製品を所有する事業者及びPCB廃棄物を処分する事業者
【提出物】…※「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」
※添付書類として写真、マニフェストE票の写し(処分時)、特管管理責任者講習会の修了証が必要となります。
【期日】…毎年度6月30日まで
②PCB廃棄物保管措置について
【措置義務】…1.特管廃油、PCB汚染物、PCB処理物は蓋付容器に入れ密封する(揮発防止、高温防止)。
2.保管は温度、湿度の高い場所は避け、雨漏りのしない場所に保管する(腐食防止)。
3.他の廃棄物と一緒に保管しない(紛失防止)。
③水銀廃棄物について
【平成28年11月の省令案概要】
・水銀を使用している体温計、血圧計が産業廃棄物となったものは「水銀使用製品産業廃棄物」
と定義され、委託契約書やマニフェスト記載、WDS(廃棄物データシート)の記載が義務付けられる。
・水銀又は水銀化合物が含まれているばいじん、燃えがら、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さいのうち、
その重量の15mg/kgを超えて含有するものは「水銀含有ばいじん等」と定義され、
委託契約書やマニフェスト記載、WDS(廃棄物データシート)の記載が義務付けられる。
ただし、廃水銀等及び従来の水銀含有特管は除く。
以上です。
水銀についての廃掃法改正省令の施行日は平成29年10月1日を予定しているとのことです。
★今回のまとめ
①特定有害産廃は特管産廃の中で、環境基準を超えたものが該当する!
②PCBをはじめ、特定有害産廃は保管基準、処理基準、保管基準が厳しく設けられている!
③平成29年10月に水銀について廃掃法改正省令が施行される予定!