令和4年分 【排出事業者様用主な法改正】

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」について

 

国内における、プラスチック類の製造、販売、廃棄、リサイクルに関して国の指針を反映した法律となります。(2022年4月1日から施行)

 

1.排出事業者の役割について

●【抑制・再資源化】

・事業活動で使用されるプラスチック類について以下の4点を実施することが求められています。

①排出を抑制すること

 

②適切に分別すること

 

③再資源化可能な物は再資源化すること

→マテリアルリサイクルが該当します。(例:再生ペレット化)

 

④再資源化できないものは適正に熱回収を行う業者に委託すること

→サーマルリサイクルが該当します。(例:RPF化、熱回収発電等)

 

 

●【多量排出業者の主な義務】(一部紹介)

①目標の設定

・多量排出業者は排出抑制及び再資源化等に関する目標を定め、取り組みを計画的に行わなければなりません。

「多量排出業者」とはプラスチック製品廃棄量が前年度250tある業者が該当します。

 

②情報の公表

・毎年の排出量、前年度の排出量等をネット等で公表する様努めること。

 

③教育訓練

・従業員等に対して排出の抑制及び再資源化に関する教育に努めること。

 

④管理体制の整備

・排出量、再資源化実施量等について記録をとること。

 

2.罰則について

★「多量提供事業者」の場合

・特定プラスチック使用製品提供事業者のうち、提供する製品量が5t/年以上である事業者は

「多量提供事業者」に該当します。その場合、使用の合理化の方法や目標の設定、自社の取組内容の

情報開示などを行っていない場合、罰則があります。

 

★「多量排出事業者」の場合

・本稿「多量排出事業者の義務」欄を参照

 

それぞれの主な罰則については以下の通りとなります。

①50万円以下の罰金(法62条)

判断の基準に照らして排出抑制の状況が著しく不十分と認められたときに、主務大臣は必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができ、勧告に係る措置を取らない場合に、主務大臣は勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができ、この命令に違反した場合(第46条第5項関連)

②20万円以下の罰金(法65条)

事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合(第56条第3項関連)

 

3.再資源事業化計画

・排出事業者様が「再資源事業化計画」を作成し、国の認定を受けた場合、

廃棄物処理業の許可がなくてもプラスチック使用製品産業廃棄物の再資源化事業を行えるようになります。

詳細については、以下をご確認ください。

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