「マニフェスト制度の強化」について
マニフェスト制度が強化されます
1.罰則について
現行→6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
改正後→1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法27条の2)
2.多量排出事業者について
特定の事業者(前(〃)年度の産業廃棄物排出量が1000tまたは特管廃棄物排出量が50tを超える事業者)
は電子マニフェストの使用を義務付けられます。(法12条の5第1項)
2.PCB廃棄物について
PCB廃棄物の分析とPCB廃棄物、汚染物の判断基準について指針が通知されました。
・塗膜くずに代表される、PCB含有廃棄物のうち、その含有量が0.5㎎/kg以下の廃棄物は
PCB汚染物に該当しないものとする。
その他詳細は下記をクリックしてください。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
・PCB含有の可能性がある塗膜サンプリングについて(環境省)
・PCB汚染物の判断基準について(環境省)
3.その他詳細
下記の資料をご参照ください。