平成27年分【排出事業者様用主な法改正】

千葉県 PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物処理計画の改訂

PCB特別措置法施行令の改正

処理期限の延長、千葉県PCB廃棄物処理計画の改訂

主な改訂内容

PCB廃棄物処理基本計画の変更等に伴う変更点

ア. 計画期間の変更 計画期間が「平成28年3月まで」から「平成39年3月まで」に変更されました。

イ. 処分期間等の変更

  • 高濃度PCB廃棄物について
    1. 中間貯蔵・環境安全事業(株)(以下、「JESCO」という。)を活用した広域的な処理を実施します。
    2. 計画的処理完了期限及び事業終了準備期間を設け、最長でも平成37年末までに処理を完了します。
    3. 高圧コンデンサの一部をJESCO北九州PCB処理事業所で処理します。
    4. 安定器等・汚染物はJESCO北海道PCB処理事業所で処理します。
  • 低濃度PCB廃棄物について
    無害化処理認定施設等で処理を行うこととし、PCB特別措置法の処理期限である平成38年度末までに処理を完了します。

ウ. 処理促進策
未処理のPCB使用製品・PCB廃棄物等の掘り起こし調査、未処理事業者一覧表の作成処理時期の確認、計画的処理完了期限内の処理に向けた必要な指導等を実施します。

平成21年5月の県の処理計画改定後の県内の状況変化に伴う変更点

  • PCB廃棄物の発生量、保管量及び処分量等についての時点修正
  • 民間事業者(川崎重工業、東京電力)の自社施設の廃止に伴う処理体制等の時点修正

その他

県保管PCB廃棄物の処理に関する記載を追加

「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法」の改訂について(通知)

「低濃度PCB含有廃棄物」における簡易測定マニュアルの追加改訂を行いました。(第2版)
→  新たに「塗膜くず(含有量試験)」を追加

■その他測定方法の詳細は以下を参照ください。
【低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第2版)】