「水銀廃棄物」の適正処理について
◎水俣条約(2017年8月16日発効)に伴う、水銀廃棄物の取り扱い変更について、2017年10月1日より新たな措置が必要となります。
1.保管方法・処理委託・運搬処理方法等
①水銀使用製品産業廃棄物について
■保管方法について… 他の物と混合するおそれのないように仕切りを設けること
■処理の委託について…・「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者
に依頼すること。
・水銀回収が義務付けられている廃棄物については水銀回収が可能な業者に
委託すること。
■収集・運搬について…破砕すること及び他の物と混合する恐れのないように区分して収集運搬すること。
■処分・再生について…・水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。
・水銀回収対象物の回収については、ばい焼設備によるばい焼、
又は水銀の待機飛散防止措置をとった上で水銀を分離する方法によること。
・安定型最終処分場への埋立は行わないこと。
②水銀含有ばいじん等について
■対象となる廃棄物… 燃えがら、ばいじん、鉱さい、汚泥、廃酸、廃アルカリ
■基準値について…… ・水銀含有ばいじん等⇒水銀を15mg/kgを超えて含有するもの
(廃酸・廃アルカリは15mg/Lを超えて含有するもの)
・水銀回収義務対象⇒水銀を1000mg/kg以上含有するもの
(廃酸・廃アルカリは1000mg/kg以上含有するもの)
■処分・再生について… 水銀使用製品産業廃棄物に準ずる。
2.許可証、マニフェスト、掲示板、帳簿等の記載に関する具体的変更
■業の許可証…※取り扱う産業廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は
「水銀含有ばいじん等」を追加
※平成29年10月1日以前に契約締結し、これらの廃棄物を取り扱っている場合は変更は不要
ただし、平成34年10月1日以降は変更許可申請が必要になります!
■委託契約書…※委託する産業廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は
「水銀含有ばいじん等」を追加
※平成29年10月1日以前に契約締結し、これらの廃棄物を取り扱っている場合は変更は不要
■マニフェスト…産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は
「水銀含有ばいじん等」を数量含めて追記する。
■保管場掲示板…産業廃棄物sの種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は
「水銀含有ばいじん等」含まれることを明記する。
■帳簿…「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記する。
3.その他詳細
下記のPDFをご参考ください。