◎2026年1月1日以降、PRTR法(化管法)の第一種指定化学物質等取扱事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合、以下の事項を契約書に記載することが義務付けられました。
第一種指定化学物質の含有・付着の有無: 産業廃棄物に含まれる、または付着している第一種指定化学物質の有無を明記する必要があります。
当該物質の名称と量または割合: 含有または付着している場合、その物質の具体的な名称、および量または割合(原則としてパーセンテージは小数点以下2桁まで)を記載する必要があります。
既存契約の扱い→施行日(2026年1月1日)より前に締結された既存の契約については、契約の更新までの間は改正前の規定が適用されます。
ただし、契約更新時には新規則に準拠した内容に変更する必要があります。
情報伝達: WDSやSDSを活用して情報提供を行うことが可能です。ただし、実際に廃棄物に含まれる量とSDS記載の含有量が大きく乖離しないよう、処理業者と協議の上、適切な情報を記載することが重要です。
対象事業者: PRTR法で規定する約500物質を使用する「第一種指定化学物質等取扱事業者」が主な対象となります。
◎簡単なまとめ
「PRTR法で届出している事業者は、第一種指定化学物質が1パーセント以上含有している産業廃棄物の処理を委託する場合は、契約書にその情報を記載しなければならない。
ということになります!
具体的なFAQはこちらをご参考ください。 →000359023.pdf
