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「廃棄物教育」をわかりやすく

大変ご無沙汰しています。

代表の北です。

 

新人教育。

皆さんはどうされていますか?

 

ネット社会の現代では様々な情報が飛び交い、言葉も多様で横文字だらけでわかりにくい…

こんな言葉もよく聞きます。

廃棄物、環境業界についても同じです。

SDGs、バーゼル法、ゼロエミッション、RPF、PCB、DXNなどなど…

そこに廃掃法など数多くの法律も関わっていくのですから、はじめて業界に入った人にはたまったものじゃありません。

 

「好きこそものの上手なれ」

 

という言葉があります。

 

私はこれを基準に教育する人間に「好きなこと、興味あること」を聞いてから教育するようにしています。

 

例えば、野球が好きな社員に対しては

「ピッチャーがボールを投げてバッターが打ち、野手はそのボールを処理する。点数を取られないようにする。これが野球」

これを廃棄物業界に置き換えると

「ピッチャー(排出事業者)がボール(廃棄物)を投げて、バッター(収集運搬業者)が打ち(運び)、野手(処分業者)はそのボール(廃棄物)を処理する」ということになり、

「きちんと処理して点数を取られないように(違反行為をしない)する。点数をとられた(違反行為をした)場合はピッチャー(排出事業者)に自責点がつく(排出事業者責任)」

 

という感じで教えています。

別に野球ではなくても、サッカーでもごはんでもなんでも良いのです。

難しい言葉よりもわかる言葉でまずイメージする。

 

これが一番近道かと思います。廃棄物担当になられた方や新人の方。一度自分の好きなことに言葉を置き換えてみてください!

難しく考えすぎず、イメージができれば理解もきっと早くなると思いますよ!(^^)!

 

 

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令和3年分 【排出事業者様用主な法改正】

「水銀廃棄物ガイドライン第3版」の主な改訂箇所について

埋立処分方法に関する技術事項の具体化等が改訂されます。

 

1.排出事業者の役割について

●【留意事項の新設】

・「委託した特別管理産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報」として、廃水銀等の固形化方法等についても契約書又は契約書に基づき定められた方法で記録し、最終処分を行う処理業者まで伝達されるようにすること。

→最終処分を行う処理業者まで伝達されるようにすることが特に重要な追記となります。

 

●【排出事業者の役割・責務【基準の解説】の一部削除】

旧→4.水銀使用製品産業廃棄物については、水銀の大気排出を抑制するため、焼却処理を行わないことが適当であるが、廃棄物の性状を踏まえて焼却処理をすることが適切であると判断されるものについては、当該水銀使用製品産業廃棄物の処理に伴う排出ガスが水銀の大気排出基準を順守d系る排出ガス処理設備を有する施設を選定して処理すること。

 

新→旧第4項が削除

→その他に、水銀回収が義務付けられているものについては直接焼却処分ができないことも追記事項となっております。

 

2.水銀汚染物の対象物について

●【対象物の追記・変更】

旧→水銀又はその化合物を一定濃度を超えて含有するばいじん、燃えがら、汚泥、廃酸、廃アルカリ又は鉱さいが新たに「水銀含有ばいじん等」の対象

 

新→産業廃棄物のうち、特別管理産業廃棄物に該当しないものであって、水銀またはその化合物を一定濃度を超えて含有するばいじん、燃えがら、汚泥、廃酸、廃アルカリ、又は鉱さいが「水銀含有ばいじん等」の対象

 

●【水銀汚染物の分類方法の詳細追記】

・水銀回収義務の対象判定基準として、

水銀含有濃度1000㎎/kg又は1000㎎/L以上とする。

基準以上であれば処分・再生を行う際には水銀回収が必要となり、基準以下であれば水銀回収は義務ではない。

    その他分類方法の詳細については以下の図をご参考ください。

水銀汚染物の分類及び必要な措置

 

3.水銀含有ばいじん等について

●【留意事項の新設】

・従来、産業廃棄物となった後、焼却処分されず、再生資源として利用されていたものについては、水銀含有ばいじん等の対象に該当した場合においても、引き続き、環境上適正な方法で再生資源として利用すること。

 

4.ガイドライン新旧比較表

・その他詳細については以下の比較表をご参考ください。

水銀廃棄物ガイドライン第3版_新旧対照表

「石綿含有廃棄物等処理マニュアル第3版」改訂内容について

 

石綿含有廃棄物の処理についていくつか改訂があります。

1.廃棄物の種類について

旧→石綿含有廃棄物は主に「がれき類」「ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず」

新→石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは「汚泥」に概要する可能性がある。

 

2.排出時の留意点について

・石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは排出時に耐水性のプラスチック袋等で二重で梱包すること。

・梱包の前に固形化・薬剤による安定化等の措置を講ずることが望ましい旨を追記。

 

3.その他

その他変更事項については以下をご参考ください。

石綿含有産業廃棄物マニュアル第3_改定箇所

令和2年分 【排出事業者様用主な法改正】

「マニフェスト制度の強化」について

マニフェスト制度が強化されます

1.罰則について

現行→6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

改正後→1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法27条の2)

 

2.多量排出事業者について

特定の事業者(前(〃)年度の産業廃棄物排出量が1000tまたは特管廃棄物排出量が50tを超える事業者)

は電子マニフェストの使用を義務付けられます。(法12条の5第1項)

 

2.PCB廃棄物について

PCB廃棄物の分析とPCB廃棄物、汚染物の判断基準について指針が通知されました。

・塗膜くずに代表される、PCB含有廃棄物のうち、その含有量が0.5㎎/kg以下の廃棄物は

PCB汚染物に該当しないものとする。

その他詳細は下記をクリックしてください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

PCB含有の可能性がある塗膜サンプリングについて(環境省)

PCB汚染物の判断基準について(環境省)

 

 

3.その他詳細

下記の資料をご参照ください。

改正廃掃法の概要(令和2年)

 

栃木県の産業廃棄物事業範囲変更及び特別管理産業廃棄物収集運搬許可を取得しました!

この度、栃木県にて特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の取得及び、

産業廃棄物の許可を追加しました!

許可証についてはこちらをご覧ください(クリックしてください)

 

栃木県産業廃棄物・特別管理産業廃棄物許可