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これからも株式会社ノースを宜しくお願いします!
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処理期限の延長、千葉県PCB廃棄物処理計画の改訂
ア. 計画期間の変更 計画期間が「平成28年3月まで」から「平成39年3月まで」に変更されました。
イ. 処分期間等の変更
ウ. 処理促進策
未処理のPCB使用製品・PCB廃棄物等の掘り起こし調査、未処理事業者一覧表の作成処理時期の確認、計画的処理完了期限内の処理に向けた必要な指導等を実施します。
県保管PCB廃棄物の処理に関する記載を追加
「低濃度PCB含有廃棄物」における簡易測定マニュアルの追加改訂を行いました。(第2版)
→ 新たに「塗膜くず(含有量試験)」を追加
■その他測定方法の詳細は以下を参照ください。
【低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第2版)】
◎石綿の飛散防止対策の強化を目的
従前(平成25年4月)⇒中間処分する場合の事前届出制を廃止
中間処理業者から毎月の実績報告を受けることにした
改正(平成26年4月)⇒中間処理業者から受ける実績報告を3ヶ月に1回の頻度に変更
※報告はそれぞれ四半期の翌々月の15日までに行うこととし、年度集計分には
種類別の処分実績量も報告します。
従前⇒どのような場合も一般廃棄物として取り扱う。
改正後⇒「木」と同様に産業廃棄物または一般廃棄物として取り扱う。
※ただし、業種指定アリ
◎参考資料(業種指定の木くず)
以上6種類が産業廃棄物として取り扱われます。この6種類の事業活動に
伴って生じた竹は産業廃棄物として取り扱うことができます。