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平成27年分【排出事業者様用主な法改正】

千葉県 PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物処理計画の改訂

PCB特別措置法施行令の改正

処理期限の延長、千葉県PCB廃棄物処理計画の改訂

主な改訂内容

PCB廃棄物処理基本計画の変更等に伴う変更点

ア. 計画期間の変更 計画期間が「平成28年3月まで」から「平成39年3月まで」に変更されました。

イ. 処分期間等の変更

  • 高濃度PCB廃棄物について
    1. 中間貯蔵・環境安全事業(株)(以下、「JESCO」という。)を活用した広域的な処理を実施します。
    2. 計画的処理完了期限及び事業終了準備期間を設け、最長でも平成37年末までに処理を完了します。
    3. 高圧コンデンサの一部をJESCO北九州PCB処理事業所で処理します。
    4. 安定器等・汚染物はJESCO北海道PCB処理事業所で処理します。
  • 低濃度PCB廃棄物について
    無害化処理認定施設等で処理を行うこととし、PCB特別措置法の処理期限である平成38年度末までに処理を完了します。

ウ. 処理促進策
未処理のPCB使用製品・PCB廃棄物等の掘り起こし調査、未処理事業者一覧表の作成処理時期の確認、計画的処理完了期限内の処理に向けた必要な指導等を実施します。

平成21年5月の県の処理計画改定後の県内の状況変化に伴う変更点

  • PCB廃棄物の発生量、保管量及び処分量等についての時点修正
  • 民間事業者(川崎重工業、東京電力)の自社施設の廃止に伴う処理体制等の時点修正

その他

県保管PCB廃棄物の処理に関する記載を追加

「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法」の改訂について(通知)

「低濃度PCB含有廃棄物」における簡易測定マニュアルの追加改訂を行いました。(第2版)
→  新たに「塗膜くず(含有量試験)」を追加

■その他測定方法の詳細は以下を参照ください。
【低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第2版)】

平成26年分【排出事業者様用主な法改正】

大気汚染防止法一部改正

◎石綿の飛散防止対策の強化を目的

  1. 届出義務者の変更
    従前⇒工事の施工者が届出を行う(着工14日前までに)
    改正後⇒工事の発注者もしくは自主施工者が届出を行う(着工14日前までに)
  2. 解体等工事の事前調査及び説明の義務化
    工事受注者は石綿使用の有無について事前調査し、発注者へ結果を書面で説明の上、その結果等を工事場所へ掲示する
  3. 作業基準の改正
    作業場及び前室を負圧に保つこと、集塵・排気装置が正常に稼働することを使用する場所で確認すること。

県外産業廃棄物について(千葉県)

従前(平成25年4月)⇒中間処分する場合の事前届出制を廃止
中間処理業者から毎月の実績報告を受けることにした
改正(平成26年4月)⇒中間処理業者から受ける実績報告を3ヶ月に1回の頻度に変更

※報告はそれぞれ四半期の翌々月の15日までに行うこととし、年度集計分には
種類別の処分実績量も報告します。

廃棄物の「竹」の取り扱い

従前⇒どのような場合も一般廃棄物として取り扱う。
改正後⇒「木」と同様に産業廃棄物または一般廃棄物として取り扱う。
※ただし、業種指定アリ

◎参考資料(業種指定の木くず)

  1. 建設業(工作物の新築、改築または除去に係わるもの)
  2. 木材または木製品の製造業(家具製造業を含む)
  3. パルプ製造業
  4. 輸入木材の卸売業、物品賃貸業
  5. 貨物流通の為に使用したパレット、梱包用木材
  6. PCBが塗布され、または染み込んだもの

以上6種類が産業廃棄物として取り扱われます。この6種類の事業活動に
伴って生じた竹は産業廃棄物として取り扱うことができます。

建築物の解体時における残置物の取り扱いについて

  • 残置物は解体物とは異なります。よって、その処理責任は所有者等にあります。
  • 残置物はその排出状況や性状により一般廃棄物になる場合と産業廃棄物になる場合があります。
  • 残置物が一般廃である場合、処理受託者は一般廃棄物処理業の許可が必要となります。