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「ごみ」を学ぼう⑤~特別管理産業廃棄物Ⅱ

こんにちは!

今回は再び特管についてです。

 

前回は特管産廃の大まかな定義を紹介しました。

 

特に

 

1.特管とは、爆発性や毒性及び感染性を持ち、生活環境に被害を生ずるおそれがある廃棄物のこと!

2.特管年間50t以上排出する業者は多量排出業者となる!

3.特管産廃を排出する業者は特管管理責任者を置き、帳簿を備えなければならない!

 

等を重要事項として説明しました。

 

今回は前回説明しきれなかった、「特定有害廃棄物」について書こうと思います。

 

「特定有害廃棄物」とは、特管の中でも特に水銀等の有害物質の含有量や溶出濃度が環境省令で

 

定める基準に適合しない廃棄物のことを指します。

 

詳細は以下をご参考ください。

 

★特定有害廃棄物一覧

 

上記のように、特定有害産廃は判定基準が設けられ、

その有害性、危険性から特に取扱について厳重に規定がされています。

 

特にPCBと水銀については細かい規定がありますので、今回はその一部を紹介したいと思います。

 

①PCB廃棄物等の報告事項について

 

【対象者】…PCB廃棄物を保管している事業者

     高濃度PCB使用製品を所有する事業者及びPCB廃棄物を処分する事業者

 

【提出物】…※「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」

 ※添付書類として写真、マニフェストE票の写し(処分時)、特管管理責任者講習会の修了証が必要となります。

 

 

【期日】…毎年度6月30日まで

 

②PCB廃棄物保管措置について

【措置義務】…1.特管廃油、PCB汚染物、PCB処理物は蓋付容器に入れ密封する(揮発防止、高温防止)。

 

       2.保管は温度、湿度の高い場所は避け、雨漏りのしない場所に保管する(腐食防止)。

 

       3.他の廃棄物と一緒に保管しない(紛失防止)。

 

③水銀廃棄物について

【平成28年11月の省令案概要】

  ・水銀を使用している体温計、血圧計が産業廃棄物となったものは水銀使用製品産業廃棄物」

  と定義され、委託契約書やマニフェスト記載、WDS(廃棄物データシート)の記載が義務付けられる。

 

  ・水銀又は水銀化合物が含まれているばいじん、燃えがら、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さいのうち、

  その重量の15mg/kgを超えて含有するもの「水銀含有ばいじん等」と定義され、

  委託契約書やマニフェスト記載、WDS(廃棄物データシート)の記載が義務付けられる。

  ただし、廃水銀等及び従来の水銀含有特管は除く。

 

 

以上です。

水銀についての廃掃法改正省令の施行日は平成29年10月1日を予定しているとのことです。

 

★今回のまとめ

 

①特定有害産廃は特管産廃の中で、環境基準を超えたものが該当する!

 

②PCBをはじめ、特定有害産廃は保管基準、処理基準、保管基準が厳しく設けられている!

 

③平成29年10月に水銀について廃掃法改正省令が施行される予定!

 

「ごみ」を学ぼう④~帳簿と報告事項

みなさん、こんにちは!

 

今回は前回の特管の説明の時に紹介した、「帳簿」と排出事業者に義務付けられた報告事項についてです!

 

ここでいう「帳簿」とは、一般的にいう財務的帳簿のことではなく、

 

廃棄物をどれだけ排出・処理を行ったかを管理する帳簿を意味します。

 

 

さて、その「帳簿」を記載保存しなければならない対象者は大きく分けて4つあります。

 

すなわち、

 

特別管理産業廃棄物を生ずる事業者(法第12条の2第14項)

 

②特別管理産業廃棄物収集運搬業者・特別管理産業廃棄物処分業者(法第14条の4第18項)

 

③産業廃棄物収集運搬業者・産業廃棄物処分業者(法第14条第17項)

 

④事業活動に伴って生ずる産業廃棄物を処理するために、産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の 産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者および産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分 又は再生を行う事業者(法第12条第13項、令第6条の4)

 

の4者です。

④については長いので、簡単にいうと、

 

「規模の大小は関係なく、焼却施設を所有している排出業者、産業廃棄物を自ら処分を行う事業者」が該当するということです。

 

次は帳簿についての注意事項です。

 

1.帳場は事業場ごとに備え、毎月末までに前月中における内容の記載を終了すること。

 

2.帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後は事業場ごとに5年間保管すること。

 

3.産業廃棄物管理票(マニフェスト)を時系列的に保存し、廃棄物の適正管理に努めること。

 

このあたりが帳簿についての重要事項となります。

 

詳細は下の★をご参考ください!

 

★産業廃棄物帳簿について(JWセンター)

 

つづいて定期報告事項についてです。

 

定期報告が必要な対象は大きく分けて3つあります。

 

すなわち、

 

①多量排出事業者(前年度に普通産廃を1000t以上発生、又は特管を50t以上発生した事業場を設置する事業者)

 

②前年度中に産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付を実施した事業者(電子マニフェスト制度利用者は不要)

 

③PCB廃棄物を保管している事業者、高濃度PCB使用製品を所有する事業者及びPCB廃棄物を処分する事業者

です。

 

まずは①②についてです。

 

【定期報告の提出物】

 

「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」→前年度1年間のマニフェスト交付状況

 

多量排出事業者についてはさらに、

 

・産業廃棄物処理に関する計画(処理計画書)

・前年度の実施状況(処理計画書実施状況報告書)

 

の2点の提出が求められます。

報告期限は双方とも毎年度6月30日までとなっております。

 

③のPCBについては少し変わります。

【定期報告の提出物】

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」

→前年度1年間の保管、処分状況を記載した届出書。所有業者用と処分業者用があります。

 

【必要添付処理】

・保管状況写真

・マニフェストE票の写し(処分時)

・特別管理産業廃棄物管理責任者講習会の修了証

 

これも報告期限は毎年度6月30日となっております。

 

今回はかなり複雑でしたが、大変大事なことなので忘れないようにしましょう!

帳簿を記載、保管しなかった場合は罰則が適用されます!(虚偽記載も該当)

 

 

★今回のまとめ

 

①帳簿は事業場ごとに1年間で締め、5年間保管する!

 

②帳簿作成対象者は特管を発生する事業者、焼却施設を所有する事業者、廃棄物処理業者!

 

③定期報告はマニフェストを1枚でも発行したら毎年度6月30日までに行うこと!

 

④PCB等を保管している場合は処理をしない場合も毎年保管状況報告書を提出しなればならない!

 

⑤多量排出事業者は「処理計画書」及び「処理計画書実施状況報告書」の提出も義務付けられる!

「ごみ」を学ぼう③~特別管理廃棄物

みなさん、こんにちは!

 

今回は「特別管理廃棄物」…いわゆる「特管」についてです!

 

「特管」は大きく分けると2種類あります。

 

すなわち、

 

①特別管理産業廃棄物

 

②特別管理一般廃棄物

 

です。

 

 

その名の通り、「特別管理」と書かれているだけあって通常の廃棄物とは区別されています。

 

法律では以下のように記されています。

 

 

(原文)

・この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。(法第二条3項)

 

・この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。(法第二条5項)

 

 

 

 

…共通していることはそれぞれが

爆発性や毒性及び感染性を持ち、生活環境に被害を生ずるおそれがある廃棄物」であるということです!

その為、特管を取り扱う許可については普通一廃や普通産廃の許可とは区分されており、

処理基準も普通廃棄物とは別に定められています。

 

このことを委託業者にあてはめると、

 

普通の廃棄物許可のみをもつ業者は特管は取り扱えず、

 

特管許可のみをもつ業者は普通廃棄物を取り扱えないということです!

 

普通廃棄物と特管廃棄物の両方の許可を持っている業者であれば両方取り扱うことができます!

 

 

 

特別管理一般廃棄物については

 

 

 

①廃家電製品に含まれるPCB使用部品

②ごみ処理施設の集じん施設で集められたばいじん等で、環境基準値不適合のもの

③感染性一般廃棄物(医療関係機関等から発生する、血液や汚染物が付着した紙くず、繊維くず等)

 

 

 

の3種類が指定されております。

 

 

特別管理産業廃棄物については

 

 

①燃焼性の廃油(揮発油類、灯油類、軽油類…引火点が70℃未満のもの)

 

②腐食性の廃酸、廃アルカリ(pHが2.0以下の廃酸、pHが12.5以上の廃アルカリ)

 

③感染性産業廃棄物(医療関係機関等で発生した感染の恐れのある廃棄物)

 

④特定有害産業廃棄物

 

 

の4種類に大別されます。

 

この中の④の特定有害産業廃棄物については少し細かくなるので別の機会にご紹介します(^^)

 

さて、各様に特管にはそれぞれの基準と許可およびその取扱いについて細かく規定されています。

 

排出事業者の皆さんにも当然厳しい基準があります。

 

それは、

 

「特管産廃を生ずる事業場を設置している事業者は、

事業場ごとに特管産廃管理責任者の設置が義務付けられ、

なおかつ特管産廃に関する帳簿を備えなければならない」

 

ということです。帳簿についての詳細は次回以降に説明します(^^ゞ

 

この特管産廃管理責任者については、公益財団法人であるJWセンターが主催している講習会によって

資格を取得できます。詳しくは以下をご参考ください。(クリックするとJWセンターに飛びます)

 

◎特別管理産業廃棄物管理者講習会について

 

 

また、補足として、

 

「年間50tを超える特管を排出する事業者は多量排出事業者となる」

 

ということも付け加えておきます!

 

年々、厳しくなる排出事業者責任。今一度チェックをしてみてください!

 

 

 

★今回のまとめ

 

1.特別管理廃棄物は「特別管理一般廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」の2種類!

 

2.特管許可は普通許可とは区別されており、回収・処分するには特管の許可が必要となる!(普通許可のみを所有する業者は特管の回収・処分は不可

 

3.特管産廃を排出する事業者は「特別管理産業廃棄物管理責任者」を事業場ごとに設置しなければならない!

 

4.特管産廃を排出する事業者は特管に関する帳簿を備えなければならない。そして、年間50tを超える特管産廃を排出する事業者は多量排出事業者となる!

 

「ごみ」を学ぼう②~業種指定廃棄物

みなさん、こんにちは!(^^)

 

今回は「業種指定産業廃棄物」についてです!

 

…その前に前回お話しました、「産業廃棄物とは何か」について覚えてらっしゃいますか??

 

忘れている方もいらっしゃるかもしれないのでもう一度おさらいを!

 

 

【産業廃棄物とは…】
①事業活動に伴った廃棄物であること(弁当のごみ等、直接製造等の事業活動に伴わないごみは除く)
②製造工程(使用後も含む)に排出される廃棄物であること(業種指定なし)
③特定の事業の製造工程から排出された廃棄物であること(業種指定あり)
④海外から輸入された廃棄物はすべて産業廃棄物
⑤「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」の2種類に分類される
⑥処理責任は原則として事業者自らに課される

 

…いかがですか?思い出されましたか?(^^ゞ

 

 

 

 

 

さて、本題に入ります。

 

産業廃棄物は全部で20種類に分けられます。

 

すなわち、

 

①燃え殻、②汚泥、③廃油、④廃酸、⑤廃アルカリ、⑥廃プラスチック類、⑦ゴムくず、⑧金属くず、

⑨ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、➉鉱さい、⑪がれき類、⑫ばいじん

 

⓭紙くず、⓮木くず、⓯繊維くず、⓰動植物性残さ、⓱動物固形不要物、⓲動物のふん尿、⓳動物の死体、

 

⑳以上の産業廃棄物を処理したもので上記に該当しないもの(13号廃棄物)

 

です。

 

この中で、①~⑫は「あらゆる事業活動に伴うもの」がすべて産業廃棄物となり、

 

⓭~⓳は「特定の事業に伴うもの」のみが産業廃棄物となります。

 

この、⓭~⓳の「特定の事業に伴うもの」というのが「業種指定」に該当するのです。

 

…ややこしいですね(´・ω・`)

 

 

それぞれの「業種指定」を見ていきましょう。

 

定義については法に記載されているのですが、かなり細かくわかりにくいので、簡単にまとめてみました!

 

 

◎「業種指定廃棄物」一覧

※共通業種

①【建設業】(工作物の新築、改築又は除去によって生じたもの)に係るもの

「紙くず」、「木くず」(おが屑、パレット等を含む)、「繊維くず」

 

②【食料品製造業】【医薬品製造業及び香料製造業】から生ずる固形状の不要物

「動植物性残さ」

 

③【と畜場】【食鳥処理場】において処理した獣畜、食鳥に係る固形状の不要物

「動物系固形不要物」

 

④【畜産農業】から排出される動物のふん尿、死体

「動物のふん尿」「動物の死体」

 

※その他詳細

「紙くず」…【パルプ製造業】【製紙業】【紙加工品製造業】【新聞業】【出版業】【製本業】

      【印刷物加工業】

 

「木くず」…【木材・木製品製造業(家具製造業含む)】【パルプ製造業】【輸入木材卸売業及び物品賃貸業】

      【貨物の流通の為に使用したパレット】⇒パレットについては業種指定なし

 

「繊維くず」…【衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維工業】⇒木綿くずや羊毛くず等の天然繊維くず

 

 

以上です。

 

かなり細かい規定ですが、よくよく見ると直接その物品を取り扱っている業種が指定廃棄物となっていることが

 

わかります。

 

例えば、倉庫会社に保管されている「合成繊維のセーター」を廃棄する場合は、

 

上に挙げている業種指定に該当しない為、「繊維くず」ではなく、「廃プラスチック類」で処理されます。

 

また、ファストフード店から排出される「ジュースの紙コップ」を廃棄する場合は、

 

上に挙げている業種指定に該当しないので、「一般廃棄物」として処理されます。

 

難しいですね!業種指定については改訂されることもあるので、不明であればいつでもご連絡ください!

 

それでは今回のまとめです!

 

★今回のまとめ

1.業種指定廃棄物は「紙くず」「木くず」「繊維くず」「動植物性残さ」「動物固形不要物、ふん尿、死体」の7種類!

 

2.業種指定廃棄物か否かはそれぞれの業種と直接取扱が有るか否かを確認する!

 

 

 

「ごみ」を学ぼう①~産業廃棄物と一般廃棄物Ⅰ

取引先をまわっていると、お客様から

 

「産業廃棄物」と「一般ごみ」の違いは何?

 

廃棄物の分類が難しいから、簡単に教えて!

 

と言った質問をよく受けます。

 

確かに、一口に廃棄物といってもわかりにくいですよね(^^;

 

なので、今回から不定期で「ごみを学ぼう」というコーナーを掲載していきます!

 

ご興味があればご覧ください!

 

さて、今回は第1回ということで基本中の基本である

 

"「産業廃棄物」と「一般廃棄物」のちがい"

 

について書きたいと思います。

 

まず、大本となる「廃棄物」について見ていきましょう。

 

「廃棄物」の定義は廃掃法第2条第1項に記載されています。

 

 

 

(原文)

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

 

 

 

どうですか?つまり、「廃棄物」とはあくまで固形及び液状のものであって、

気体は該当しないのです!

ということはプロパンガス等をはじめとする気体については廃棄物処理の許可では取り扱えないということですね!

排出業者の皆様、どうぞご注意ください(^^)

 

つづいて、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」について説明します。

 

まず、「産業廃棄物」とはなんなのでしょうか?

 

法文にはこう書かれています。

 

 

(原文)

この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。

 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。) (第2条4項)
 
 つづいて、責任問題についてはこう書かれています。
 
 
(原文)
  事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。(法第11条)
 
 
…責任問題についてはともかく、定義については少しわかりにくいですね。
 
 
 
簡単にまとめます。
 
 
 
 
【産業廃棄物とは…】
①事業活動に伴った廃棄物であること(弁当のごみ等、直接製造等の事業活動に伴わないごみは除く)
②製造工程(使用後も含む)に排出される廃棄物であること(業種指定なし)
③特定の事業の製造工程から排出された廃棄物であること(業種指定あり)
④海外から輸入された廃棄物はすべて産業廃棄物
⑤「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」の2種類に分類される
⑥処理責任は原則として事業者自らに課される
 
 
 
以上6点を抑えておきましょう。
 
 
②と③に記載されている「業種指定」については少し複雑なので次回以降に説明いたします。
⑤の分類についても複雑なので、次回以降に説明いたします。
⑥については確実に覚えてください!許可については都道府県単位となります。

 

 

つづいて「一般廃棄物」です。

 

これについては法文にこう書かれています。

 

(原文)

この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。(第2条2項)

 
 
…とてもシンプルですね(笑)
 
 
具体的には従業員さん達が休憩時にとられるお弁当のごみやジュースの缶、たばこの吸い殻
など、直接製造等の事業活動に伴わない廃棄物や家庭ごみが該当します。
 
責任問題についてはこう書かれています。
 
 
(原文)
市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第七条第三項、第五項第四号ハからホまで及び第八項、第七条の三第一号、第七条の四第一項第五号、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の二第一項第二号及び第三項、第九条の三第十二項(第九条の三の三第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の十一第一項第三号、第十四条第三項及び第八項、第十四条の三の二第一項第五号、第十四条の四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号、第十五条の十二、第十五条の十五第一項第三号、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号、第二十三条の三第二項、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項を除き、以下同じ。)しなければならない。(法6条の2)
 
 
 
 
つまり、産業廃棄物と違って一般廃棄物の処理責任は各市町村が持つということですね。
 
 
 
 
 
 
ちなみに一般廃棄物は厳密には3種類に分かれます。
 
①事業系一般廃棄物(事業所等から排出されるごみ)
②家庭廃棄物(家庭から排出されるごみ)
③特別管理一般廃棄物(廃家電製品に含まれるPCB使用部品や感染性一般廃棄物等)
 
…③については特別管理廃棄物の回で説明いたします。
 
 
 
以上です。少しわかりにくいかもしれませんが、少しでも参考になれば幸いです(^^)
 
それではまた次回!
 
 
 
 
 
★今回のまとめ
 
1.「廃棄物」とは固体、液状のものであること!気体は含まれない!
2.「産業廃棄物」とは事業活動及びその製造工程に伴って生じた廃棄物のこと!
3.「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物であること!
4.「産業廃棄物の処理責任」は排出事業者に課される!(許可は基本都道府県単位)
5.「一般廃棄物の処理責任」は各市町村に課される!(許可は市町村単位)