カテゴリー別アーカイブ: 法律関連情報

令和4年分 【排出事業者様用主な法改正】

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」について

 

国内における、プラスチック類の製造、販売、廃棄、リサイクルに関して国の指針を反映した法律となります。(2022年4月1日から施行)

 

1.排出事業者の役割について

●【抑制・再資源化】

・事業活動で使用されるプラスチック類について以下の4点を実施することが求められています。

①排出を抑制すること

 

②適切に分別すること

 

③再資源化可能な物は再資源化すること

→マテリアルリサイクルが該当します。(例:再生ペレット化)

 

④再資源化できないものは適正に熱回収を行う業者に委託すること

→サーマルリサイクルが該当します。(例:RPF化、熱回収発電等)

 

 

●【多量排出業者の主な義務】(一部紹介)

①目標の設定

・多量排出業者は排出抑制及び再資源化等に関する目標を定め、取り組みを計画的に行わなければなりません。

「多量排出業者」とはプラスチック製品廃棄量が前年度250tある業者が該当します。

 

②情報の公表

・毎年の排出量、前年度の排出量等をネット等で公表する様努めること。

 

③教育訓練

・従業員等に対して排出の抑制及び再資源化に関する教育に努めること。

 

④管理体制の整備

・排出量、再資源化実施量等について記録をとること。

 

2.罰則について

★「多量提供事業者」の場合

・特定プラスチック使用製品提供事業者のうち、提供する製品量が5t/年以上である事業者は

「多量提供事業者」に該当します。その場合、使用の合理化の方法や目標の設定、自社の取組内容の

情報開示などを行っていない場合、罰則があります。

 

★「多量排出事業者」の場合

・本稿「多量排出事業者の義務」欄を参照

 

それぞれの主な罰則については以下の通りとなります。

①50万円以下の罰金(法62条)

判断の基準に照らして排出抑制の状況が著しく不十分と認められたときに、主務大臣は必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができ、勧告に係る措置を取らない場合に、主務大臣は勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができ、この命令に違反した場合(第46条第5項関連)

②20万円以下の罰金(法65条)

事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合(第56条第3項関連)

 

3.再資源事業化計画

・排出事業者様が「再資源事業化計画」を作成し、国の認定を受けた場合、

廃棄物処理業の許可がなくてもプラスチック使用製品産業廃棄物の再資源化事業を行えるようになります。

詳細については、以下をご確認ください。

↓↓↓↓↓

プラスチック新法における環境省サイト

令和3年分 【排出事業者様用主な法改正】

「水銀廃棄物ガイドライン第3版」の主な改訂箇所について

埋立処分方法に関する技術事項の具体化等が改訂されます。

 

1.排出事業者の役割について

●【留意事項の新設】

・「委託した特別管理産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報」として、廃水銀等の固形化方法等についても契約書又は契約書に基づき定められた方法で記録し、最終処分を行う処理業者まで伝達されるようにすること。

→最終処分を行う処理業者まで伝達されるようにすることが特に重要な追記となります。

 

●【排出事業者の役割・責務【基準の解説】の一部削除】

旧→4.水銀使用製品産業廃棄物については、水銀の大気排出を抑制するため、焼却処理を行わないことが適当であるが、廃棄物の性状を踏まえて焼却処理をすることが適切であると判断されるものについては、当該水銀使用製品産業廃棄物の処理に伴う排出ガスが水銀の大気排出基準を順守d系る排出ガス処理設備を有する施設を選定して処理すること。

 

新→旧第4項が削除

→その他に、水銀回収が義務付けられているものについては直接焼却処分ができないことも追記事項となっております。

 

2.水銀汚染物の対象物について

●【対象物の追記・変更】

旧→水銀又はその化合物を一定濃度を超えて含有するばいじん、燃えがら、汚泥、廃酸、廃アルカリ又は鉱さいが新たに「水銀含有ばいじん等」の対象

 

新→産業廃棄物のうち、特別管理産業廃棄物に該当しないものであって、水銀またはその化合物を一定濃度を超えて含有するばいじん、燃えがら、汚泥、廃酸、廃アルカリ、又は鉱さいが「水銀含有ばいじん等」の対象

 

●【水銀汚染物の分類方法の詳細追記】

・水銀回収義務の対象判定基準として、

水銀含有濃度1000㎎/kg又は1000㎎/L以上とする。

基準以上であれば処分・再生を行う際には水銀回収が必要となり、基準以下であれば水銀回収は義務ではない。

    その他分類方法の詳細については以下の図をご参考ください。

水銀汚染物の分類及び必要な措置

 

3.水銀含有ばいじん等について

●【留意事項の新設】

・従来、産業廃棄物となった後、焼却処分されず、再生資源として利用されていたものについては、水銀含有ばいじん等の対象に該当した場合においても、引き続き、環境上適正な方法で再生資源として利用すること。

 

4.ガイドライン新旧比較表

・その他詳細については以下の比較表をご参考ください。

水銀廃棄物ガイドライン第3版_新旧対照表

「石綿含有廃棄物等処理マニュアル第3版」改訂内容について

 

石綿含有廃棄物の処理についていくつか改訂があります。

1.廃棄物の種類について

旧→石綿含有廃棄物は主に「がれき類」「ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず」

新→石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは「汚泥」に概要する可能性がある。

 

2.排出時の留意点について

・石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは排出時に耐水性のプラスチック袋等で二重で梱包すること。

・梱包の前に固形化・薬剤による安定化等の措置を講ずることが望ましい旨を追記。

 

3.その他

その他変更事項については以下をご参考ください。

石綿含有産業廃棄物マニュアル第3_改定箇所

令和2年分 【排出事業者様用主な法改正】

「マニフェスト制度の強化」について

マニフェスト制度が強化されます

1.罰則について

現行→6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

改正後→1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法27条の2)

 

2.多量排出事業者について

特定の事業者(前(〃)年度の産業廃棄物排出量が1000tまたは特管廃棄物排出量が50tを超える事業者)

は電子マニフェストの使用を義務付けられます。(法12条の5第1項)

 

2.PCB廃棄物について

PCB廃棄物の分析とPCB廃棄物、汚染物の判断基準について指針が通知されました。

・塗膜くずに代表される、PCB含有廃棄物のうち、その含有量が0.5㎎/kg以下の廃棄物は

PCB汚染物に該当しないものとする。

その他詳細は下記をクリックしてください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

PCB含有の可能性がある塗膜サンプリングについて(環境省)

PCB汚染物の判断基準について(環境省)

 

 

3.その他詳細

下記の資料をご参照ください。

改正廃掃法の概要(令和2年)

 

平成29年分【排出事業者様用主な法改正】

「水銀廃棄物」の適正処理について

 

◎水俣条約(2017年8月16日発効)に伴う、水銀廃棄物の取り扱い変更について、2017年10月1日より新たな措置が必要となります。

1.保管方法・処理委託・運搬処理方法等

①水銀使用製品産業廃棄物について

■保管方法について… 他の物と混合するおそれのないように仕切りを設けること

 

■処理の委託について…・「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者

           に依頼すること。

           

          ・水銀回収が義務付けられている廃棄物については水銀回収が可能な業者に

           委託すること

 

■収集・運搬について…破砕すること及び他の物と混合する恐れのないように区分して収集運搬すること。

 

■処分・再生について…・水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。

          ・水銀回収対象物の回収については、ばい焼設備によるばい焼、

           又は水銀の待機飛散防止措置をとった上で水銀を分離する方法によること。

          ・安定型最終処分場への埋立は行わないこと。

 

②水銀含有ばいじん等について

 ■対象となる廃棄物… 燃えがら、ばいじん、鉱さい、汚泥、廃酸、廃アルカリ

 

 ■基準値について…… ・水銀含有ばいじん等⇒水銀を15mg/kgを超えて含有するもの

               (廃酸・廃アルカリは15mg/Lを超えて含有するもの)

 

           ・水銀回収義務対象⇒水銀を1000mg/kg以上含有するもの

              (廃酸・廃アルカリは1000mg/kg以上含有するもの)

 

■処分・再生について… 水銀使用製品産業廃棄物に準ずる。

 

2.許可証、マニフェスト、掲示板、帳簿等の記載に関する具体的変更

 

■業の許可証…※取り扱う産業廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は

       「水銀含有ばいじん等」を追加

               平成29年10月1日以前に契約締結し、これらの廃棄物を取り扱っている場合は変更は不要

              ただし、平成34年10月1日以降は変更許可申請が必要になります!

 

■委託契約書…※委託する産業廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は

       「水銀含有ばいじん等」を追加      

   平成29年10月1日以前に契約締結し、これらの廃棄物を取り扱っている場合は変更は不要

 

■マニフェスト…産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は

       「水銀含有ばいじん等」を数量含めて追記する。

 

■保管場掲示板…産業廃棄物sの種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は

       「水銀含有ばいじん等」含まれることを明記する。

 

■帳簿…「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記する。

 

3.その他詳細

下記のPDFをご参考ください。

水銀廃棄物の適正処理について(環境省)

 

環境省によるQ&A

平成28年分【排出事業者様用法主な改正】

特別管理産業廃棄物の判定基準について

主な改正内容

◎特別管理産業廃棄物の判定基準について以下の物質の基準に変更がありました。

特定有害廃棄物について

①カドミウム又はその化合物を含む燃え殻、ばいじん、鉱さい、汚泥

②カドミウム又はその化合物を含む廃棄物を処分するために処理したものであって廃酸又は廃アルカリ以外のもの

【旧基準値⇒新基準値】

0.3mg/L0.09mg/L(溶出濃度)

 

③カドミウム又はその化合物を含む廃酸、廃アルカリ

【旧基準値⇒新基準値】

1mg/L0.3mg/L(含有濃度)

 

④トリクロロエチレンを含む汚泥

トリクロロエチレンを含む廃棄物を処分するために処理したものであって、廃酸又は廃アルカリ以外のもの

【旧基準値⇒新基準値】

0.3mg/L0.1mg/L(溶出濃度)

 

⑥トリクロロエチレンを含む廃酸、廃アルカリ

【旧基準値⇒新基準値】

3mg/L1mg/L(含有濃度)

 

廃水銀等について

平成28年4月1日から「廃水銀等」が特別管理産業廃棄物に指定されました。

【概要】

・※特定の施設において生じた廃水銀等

・水銀もしくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が

産業廃棄物となった物から回収した総水銀

・廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)

※特定施設については以下のPDFをご参照ください。

廃水銀等に関する特定施設

 

【該当するもの】

水銀原体に近いもの、すなわち単体、化合物として存在している有機水銀、無機水銀

試薬として販売されているもの。ただし、分析用標準液等、元から希釈され原体に近いとは言い難い

ものは除きます。

 

【該当しないもの】

蛍光灯ガラス、コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、金属くずの混合物として取扱

水銀含有ばいじん特管ばいじんとして取扱

水銀含有廃液特管廃酸もしくは特管廃アルカリとして取扱

その他、体温計、血圧計、温度計、乾電池、水銀灯等産業廃棄物(事業活動を伴う場合)として取扱

 

平成27年分【排出事業者様用主な法改正】

千葉県 PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物処理計画の改訂

PCB特別措置法施行令の改正

処理期限の延長、千葉県PCB廃棄物処理計画の改訂

主な改訂内容

PCB廃棄物処理基本計画の変更等に伴う変更点

ア. 計画期間の変更 計画期間が「平成28年3月まで」から「平成39年3月まで」に変更されました。

イ. 処分期間等の変更

  • 高濃度PCB廃棄物について
    1. 中間貯蔵・環境安全事業(株)(以下、「JESCO」という。)を活用した広域的な処理を実施します。
    2. 計画的処理完了期限及び事業終了準備期間を設け、最長でも平成37年末までに処理を完了します。
    3. 高圧コンデンサの一部をJESCO北九州PCB処理事業所で処理します。
    4. 安定器等・汚染物はJESCO北海道PCB処理事業所で処理します。
  • 低濃度PCB廃棄物について
    無害化処理認定施設等で処理を行うこととし、PCB特別措置法の処理期限である平成38年度末までに処理を完了します。

ウ. 処理促進策
未処理のPCB使用製品・PCB廃棄物等の掘り起こし調査、未処理事業者一覧表の作成処理時期の確認、計画的処理完了期限内の処理に向けた必要な指導等を実施します。

平成21年5月の県の処理計画改定後の県内の状況変化に伴う変更点

  • PCB廃棄物の発生量、保管量及び処分量等についての時点修正
  • 民間事業者(川崎重工業、東京電力)の自社施設の廃止に伴う処理体制等の時点修正

その他

県保管PCB廃棄物の処理に関する記載を追加

「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法」の改訂について(通知)

「低濃度PCB含有廃棄物」における簡易測定マニュアルの追加改訂を行いました。(第2版)
→  新たに「塗膜くず(含有量試験)」を追加

■その他測定方法の詳細は以下を参照ください。
【低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第2版)】

平成26年分【排出事業者様用主な法改正】

大気汚染防止法一部改正

◎石綿の飛散防止対策の強化を目的

  1. 届出義務者の変更
    従前⇒工事の施工者が届出を行う(着工14日前までに)
    改正後⇒工事の発注者もしくは自主施工者が届出を行う(着工14日前までに)
  2. 解体等工事の事前調査及び説明の義務化
    工事受注者は石綿使用の有無について事前調査し、発注者へ結果を書面で説明の上、その結果等を工事場所へ掲示する
  3. 作業基準の改正
    作業場及び前室を負圧に保つこと、集塵・排気装置が正常に稼働することを使用する場所で確認すること。

県外産業廃棄物について(千葉県)

従前(平成25年4月)⇒中間処分する場合の事前届出制を廃止
中間処理業者から毎月の実績報告を受けることにした
改正(平成26年4月)⇒中間処理業者から受ける実績報告を3ヶ月に1回の頻度に変更

※報告はそれぞれ四半期の翌々月の15日までに行うこととし、年度集計分には
種類別の処分実績量も報告します。

廃棄物の「竹」の取り扱い

従前⇒どのような場合も一般廃棄物として取り扱う。
改正後⇒「木」と同様に産業廃棄物または一般廃棄物として取り扱う。
※ただし、業種指定アリ

◎参考資料(業種指定の木くず)

  1. 建設業(工作物の新築、改築または除去に係わるもの)
  2. 木材または木製品の製造業(家具製造業を含む)
  3. パルプ製造業
  4. 輸入木材の卸売業、物品賃貸業
  5. 貨物流通の為に使用したパレット、梱包用木材
  6. PCBが塗布され、または染み込んだもの

以上6種類が産業廃棄物として取り扱われます。この6種類の事業活動に
伴って生じた竹は産業廃棄物として取り扱うことができます。

建築物の解体時における残置物の取り扱いについて

  • 残置物は解体物とは異なります。よって、その処理責任は所有者等にあります。
  • 残置物はその排出状況や性状により一般廃棄物になる場合と産業廃棄物になる場合があります。
  • 残置物が一般廃である場合、処理受託者は一般廃棄物処理業の許可が必要となります。