この度、茨城県の特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業範囲変更を行いました!
許可証についてはこちらをご覧ください(クリックしてください)
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ご無沙汰しております。代表の北です。
2022年もいよいよ暮れようとしていますね。
コロナ第8波が猛威をふるっていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
今年は私自身が本厄であった為か、本当に色々ありました(笑)
しかし、厄年は「役年」とも書くそうで本来の役回りがめぐってくる年だとも言います。
難題を迎える度に自分にしかできない役回りが来たのだと思って過ごしてまいりました。
と、いうわけで私自身の今年1年の1文字は「役」に決まりです(笑)
様々な問題が起きましたが、なんとか対応して形にできたことは自信につながりました!
来年も後厄が待っておりますが、また前向きに会社を運営していきたいと思っております。
少し早いですが、来年も皆様にとって良い1年でありますことを祈願して年末のご挨拶とさせていただきます。
ブログについては不定期更新となりますが、引き続き来年もよろしくお願いいたします!
ご無沙汰しております。
代表の北です。
バタバタしており、まったくブログに手をつけておりませんでした…
こんな自分ですが、この数年継続していることがあります。
それは…
1日に本を20ページ読むということです。
小説や経済本、資格の本や仕事に関する本でも、なんでもとにかく20ページを読み続けています。
もちろん本を読んだからといって、全部それが身につくというわけではありません。
しかし、たとえ20ページずつだとしても365日続ければ7300ページの文章を読んだことになります。
その読んだ文章の内、どのくらいが自分の血となり肉となるかはわかりませんが、
何もしないのと比べて、1年に7300ページ分の知識が増えるチャンスがあるということです。
案外、これってすごいですよね?
「継続は力なり」
と言いますが、わが社もコツコツと1件1件丁寧に仕事を継続して成長してまいります!
今回はゴミの話ではなかったですが、また不定期に更新できればと思っております(笑)
●【抑制・再資源化】
・事業活動で使用されるプラスチック類について以下の4点を実施することが求められています。
①排出を抑制すること
②適切に分別すること
③再資源化可能な物は再資源化すること
→マテリアルリサイクルが該当します。(例:再生ペレット化)
④再資源化できないものは適正に熱回収を行う業者に委託すること
→サーマルリサイクルが該当します。(例:RPF化、熱回収発電等)
●【多量排出業者の主な義務】(一部紹介)
①目標の設定
・多量排出業者は排出抑制及び再資源化等に関する目標を定め、取り組みを計画的に行わなければなりません。
→「多量排出業者」とはプラスチック製品廃棄量が前年度250tある業者が該当します。
②情報の公表
・毎年の排出量、前年度の排出量等をネット等で公表する様努めること。
③教育訓練
・従業員等に対して排出の抑制及び再資源化に関する教育に努めること。
④管理体制の整備
・排出量、再資源化実施量等について記録をとること。
★「多量提供事業者」の場合
・特定プラスチック使用製品提供事業者のうち、提供する製品量が5t/年以上である事業者は
「多量提供事業者」に該当します。その場合、使用の合理化の方法や目標の設定、自社の取組内容の
情報開示などを行っていない場合、罰則があります。
★「多量排出事業者」の場合
・本稿「多量排出事業者の義務」欄を参照
それぞれの主な罰則については以下の通りとなります。
①50万円以下の罰金(法62条)
判断の基準に照らして排出抑制の状況が著しく不十分と認められたときに、主務大臣は必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができ、勧告に係る措置を取らない場合に、主務大臣は勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができ、この命令に違反した場合(第46条第5項関連)
②20万円以下の罰金(法65条)
事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合(第56条第3項関連)
・排出事業者様が「再資源事業化計画」を作成し、国の認定を受けた場合、
廃棄物処理業の許可がなくてもプラスチック使用製品産業廃棄物の再資源化事業を行えるようになります。
詳細については、以下をご確認ください。
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